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昭和51年4月1日施行
平成2年7月27日改正

第1章 総則

    第1条 (名称)本会は神奈川核医学研究会(Kanagawa Society of Nuclear Medicine 略称KSNM)とする。

    第2条 (事務局)本会は事務局を代表幹事の勤務先におく。

    第3条 (目的)本会は放射性同位元素の正しい臨床利用を図るために、核医学診療に関する研究を行い、かつ会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

    第4条 (事業)本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

      1. 研究会の開催
      2. 学術講演会の開催
      3. 会誌の発行
      4. 会員相互の親睦に関すること
      5. その他本会の目的達成に必要なこと

第2章 会員

    第5条 (会員)本会の会員は、本会の趣旨目的に賛同したもので構成する。

第3章 役員

    第6条 (役員)本会に次の役員を置く。

      代表幹事   1名
      幹事     若干名
      監査(監事) 1〜2名
      顧問     若干名

    第7条 (役員の選出)本会の幹事および監事は総会において選出する。代表監事は幹事会にて互選する。

    第8条 (任期)役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。また、任期終了後も後任者が選出されるまで引き続き、その業務を行うものとする。

    第9条 (役員の任務)代表幹事は本会を代表し、会務を総轄する。また、代表幹事は幹事会を組織して本会の運営にあたる。

第4章 会計

    第10条 (経費)本会の経費は、次の各号によりなる諸収入をもって充当する。

      1. 研究会例会参加費
      2. 事業収入
      3. 助成金
      4. その他

    第11条 (予算および決算)本会の事業および決算は、幹事会で決議し、総会の承認を求めるものとする。

    第12条 (監査)会計監査は本会の事業および会計の内容について、年1回監査を行わなければならない。

    2.  監査の内容は総会にて報告しなければならない。

    第13条 (会計年度)本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第5章 会議

    第14条 (会議)年1回以上総会を開き、会の幹事および監事の選出および事業は予算等について決議すること。

    第15条 (決議)総会および幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、不可同数のときは代表幹事がこれを決する。

第6章 付則

    本会則は平成2年7月27日より施行する。

    本会則の変更は幹事会に諮り、総会において承認を求めるものとする。


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